労山新特別基金

お知らせ

労山新特別基金(旧名称・遭難対策基金)

日本勤労者山岳連盟(労山)が、遭難対策事業の一環として、「新特別基金」を設定しています。

「新特別基金」は、所属会員が山行中の事故により多大な経済的負担を被ったとき、会員相互の互助精神に基づいて、その負担を軽減し、併せて働くものの立場に立った正しい登山の発展に資することを目的とし、労山会員の寄付金で運営される遭難対策のための互助制度です。

新特別基金は、労山会員の寄付によって運営する、会員のための山岳遭難救済制度で、救助・捜索やケガ、急病などの登山中の事故を救済対象としています。

新特別基金の運営は、全国連盟理事会が選出し総会で承認を受けた新特別基金運営委員によって構成される「新特別基金制度運営委員会(「以下運営委員会」の略称)」が行っています。

新特別基金は、労山(日本勤労者山岳連盟)の会員であれば、誰でもいつでも加入できます。
加入手続きは、各会・クラブの新特別基金の担当者が新特別基金運営委員会宛に行い、交付などの諸手続きも、会員の所属する各会・クラブと運営委員会とで行われま

詳細は、日本勤労者山岳連盟のホームページをご覧下さい。

寄付金と交付

寄付金
登録申込
個人1口1,000円 1口以上任意加入できます。
団体1口2,000円 5口まで任意加入できます。
登録期間 1年間(新規の場合は期限月まで)
交付 [ 個人加入の場合]

■死亡・傷害に寄付金登録申込額の200倍まで交付
■救助・捜索に寄付金登録申込額の300倍まで交付(加入初年度)
(加入2年目から継続1年ごとに10倍が加算され、最高400倍まで交付)
※算出方法
救助・捜索交付金限度額=寄付金登録申込額×く300+(加入年数-1)×10〉
■入院→事故発生日より1年以内の3日~210日を対象とし、入院実数日で交付
■通院→事故発生日より1年以内の3日~50日を対象とし、通院実数日で交付

[ 団体加入の場合 ]
■死亡・傷害については寄付金登録申込額の10倍を交付
(救助・捜索には団体加入は適用されません)

新規の申込金 寄付金制度なので加入金は必要ありません(無料です

 

 

 

 

 

 

石川県勤労者山岳連盟